就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当の支給対象者が再就職して6か月以上雇用されるとき、一定の要件を満たせば再就職手当に加えて支給される給付です。
就業促進定着手当の支給要件
再就職手当の支給対象者であって、次のいずれにも該当すれば支給されます。
- 同一の事業主の適用事業に就職した日から引き続き6か月以上雇用されていること
- 職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金の日額(みなし賃金日額)が、再就職手当に係る基本手当日額の計算の基礎となった賃金日額(算定基礎日額)を下回っていること
就業促進定着手当の支給額
低下した賃金の差額に再就職後6か月の賃金支払基礎日数を乗じた額を支給します。
支給額=(算定基礎日額-みなし賃金日額)×6ヶ月間の賃金支払基礎日数
この支給額は、基本手当日額×支給残日数×40%を限度として支給されます。
就業促進定着手当を受給した後、離職したら
再就職手当及び就業促進定着手当の支給を受けて就職した者が再び離職し、新たな受給資格を得ることなく失業した場合は、基本手当の受給期間内であれば、再就職手当及び就業促進定着手当の額を基本手当日額で割り戻した日数分を控除した日数を限度として、基本手当の支給が行われます。