特例一時金
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される求職者給付です。
特例一時金の支給要件
特例一時金は、以下の要件すべてを満たす短期雇用特例被保険者だった者に支給されます。
- 離職による被保険者資格喪失の確認を受けたこと
- 労働の意志及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること(失業状態)
- 原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
離職の日以前1年間に疾病、負傷、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務等により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった期間があるときは、その日数を1年に加算した期間(最大4年間)に6ヶ月以上の被保険者期間があれば要件を満たす者となります。
特例一時金の受給期間
離職の日の翌日から6ヶ月間です。
ただし、6ヶ月間の受給期間内に、特例一時金の支給を受けることなく再就職した後、再度失業した場合、新たに特例受給資格を取得しないときはこの期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で失業の認定を受けたときは、前の特例受給資格に基づく特例一時金を受けることができます。
傷病等により引き続き30日以上職業に就くことができない場合でも、受給期間の延長は認められていませんから注意が必要です。
特例一時金の支給額
特例一時金の額は、特例受給資格者を受給資格者とみなして算定した基本手当の日額の40日分が一括で支給されます。ただし、失業の認定があった日から受給期限までの日数が40日未満であるときは、認定があった日から受給期限までの日数分支給となります。
また、特例一時金の額は基本手当を基準に定められているので、最低限度額、最高限度額がありますが、65歳以上の者については30歳未満の最高限度額が適用されます。
一般被保険者の基本手当支給に際して、自己の労働による収入があった場合、収入の額によっては基本手当が減額されることもありますが、特例一時金に関しては、求職の申込日以後失業認定日の前日までに収入があっても減額されることはありません。
特例一時金は失業認定日に失業の状態にあれば支給されるので、支給日の翌日に就職しても支給金を返還する必要はありません。
公共職業訓練等を受ける場合の特例
特例受給資格者が特例一時金を受給する前に公共職業訓練等を受講する場合は、特例一時金を支給せず、その者を一般被保険者とみなして受講し終わるまでの期間に限り、基本手当、技能就職手当、寄宿手当が支給されます(傷病手当は支給されません)。この規定が適用されるのは、次のすべてに該当する者です。
- 公共職業訓練等の受講を指示した日までに特例一時金を受給せず、かつ、受給期限日が経過していないこと
- 公共職業訓練等の訓練期間が、40日以上2年以内のものを受講する者であること
- 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること
公共職業訓練等受講中の失業認定は、一般の受給資格者と同様に証明書によって毎月1回行うこととなります。
離職理由に基づく給付制限を受けている者が公共職業訓練等を受けたときでも、給付制限は解除されません。