移転費

移転費は、受給資格者等が公共職業安定所(民間の職業紹介ではダメ)の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、住所または居所を変更する場合に支給される給付です。

移転費の支給要件

次のいずれにも該当する場合に支給されます。

  • 待期および離職理由または職業紹介拒否等による給付制限の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることになった場合であって、管轄公共職業安定所長が住所または居所の変更を必要と認めたとき
  • その就職について、就職準備金その他移転に要する費用(就職支度金)が就職先の事業主から支給されないとき、またはその支度金が移転費の額に満たないとき

ただし、離職理由による給付制限中の受給資格者が公共職業訓練等を受講する場合は、給付制限が解除(基本手当が支給される)されるので移転費の対象となります。

移転費の支給額

移転費は次の6種類に対して支給されます。

生計を維持する親族の同伴があるかないかで支給額が異なります。

鉄道賃原則普通急行料金 ただし、特急しかない路線においては特急料金
船賃二等運賃
航空賃現に支払った旅客運賃の額
車賃1kmあたり37円
移転料鉄道賃の距離親族随伴単身
50km未満93,000円46,500円
50km以上100km未満107,000円53,500円
100km以上300km未満132,000円66,000円
300km以上500km未満163,000円81,500円
500km以上1,000km未満216,000円108,000円
1,000km以上1,500km未満227,000円113,500円
1,500km以上2,000km未満243,000円121,500円
2,000km以上282,000円141,000円
着後手当38,000円19,000円

移転費の支給手続

原則として、移転の日の翌日から1ヶ月以内に、移転費支給申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出します。

なお、親族を同伴する場合は、その親族が受給資格者等によって生計を維持されていることを証明する書類を添付しなければなりません。

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