就業手当
就業手当は、就職促進給付のなかの就業促進給付のうち、基本手当を受給中の受給資格者がアルバイト等の就業をした場合に支給されます。
就業手当の支給要件
以下の要件すべてを満たす受給資格者が職業に就いた(アルバイトなどの非常用型の就職または就労をした)場合に支給されます。
- 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であること
- 離職前の事業主(関連事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
- 待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと
- 待期期間満了後、離職理由による給付制限1ヶ月以内については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
- 求職の申込み日前に雇い入れることを約束した事業主に雇用されたものでないこと
基本手当を受給中に内職程度の収入を得た場合は、その額に応じて基本手当が減額や不支給となるときがありますが、アルバイトなどをして収入を得た場合、基本手当は支給されませんが就業手当が支給されます。失業中に少しでも収入を得る努力をしているので、ご褒美をあげましょうというわけです。
知人の紹介でアルバイトしたのでは就業手当はもらえないのか?
自己都合による離職は、3ヶ月間の支給制限がかかります。その最初の1ヶ月についてはハローワークや民間の職業紹介事業によるアルバイトでなければ就業手当の支給要件は満たせません。しかしながら、2ヶ月目以降については知人の紹介であろうと自分で探してきたアルバイトであろうといいわけです。
就業手当の支給額
現に職業に就いている日につき、基本手当日額の30%の額が支給されます。
ここで注意したいのは、就業手当が支払われるとその日数分基本手当が支払われたとみなされ、残っている基本手当の支給日数が減ってしまうことです。したがって、アルバイト料と基本手当日額とを比較してどちらが得なのか考える必要があります。