再就職手当
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用される見込みのある職業に就いたり、事業を開始したりすることで支給される給付です。
再就職手当の支給要件
受給資格者が安定した職業(つまり正社員など)に就いた場合に、次のいずれにも該当すれば支給されます。
ただし、就職した日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合は支給されません。
- 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超える雇用が確実であると認められる職業に就くか事業を開始(その事業により自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る)したこと
- 離職前の事業主(関連事業主も含む)に再雇用されたものでないこと
- 待期期間(7日間)が経過した後就職または事業を開始したこと
- 待期期間後、離職理由による支給制限1ヶ月以内については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したこと(つまり2ヶ月目以降はどんな形でもよい)
- 求職の申込日前に雇用することを約束した事業主に雇用されたものでないこと
- 原則として、被保険者資格を取得したもの(つまり被保険者になれない労働条件での就職はダメ)
- 再就職手当の支給調査を行うときにその事業所を離職していないこと
再就職手当の支給額
再就職したときに、支給残日数が所定給付日数の3分の2未満の場合と3分の2以上の場合とでは、計算方法が異なります。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2未満の場合
- 支給額=基本手当日額×支給残日数×50%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
- 支給額=基本手当日額×支給残日数×60%