広域求職活動費
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲な地域(300km以上)にわたる求職活動をする場合に支給されます。
広域求職活動費の支給要件
次のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 待期および離職理由または職業紹介拒否等による給付制限の期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき
- 広域求職活動に要する費用が広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から支給されないとき、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき
広域求職活動費の支給額
移転費は次の5種類に対して支給されます。
生計を維持する親族の同伴があるかないかで支給額が異なります。
鉄道賃 | 原則普通急行料金 ただし、特急しかない路線においては特急料金 | ||
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船賃 | 二等運賃 | ||
航空賃 | 現に支払った旅客運賃 | ||
車賃 | 1kmあたり37円 | ||
宿泊料 | 鉄道賃の距離 | 訪問事業所3箇所以上 | 訪問事業所2箇所以下 |
400km以上800km未満 | 8,700円×2 | 8,700円×1 | |
800km以上1,200km未満 | 8,700円×3 | 8,700円×2 | |
1,200km以上1,600km未満 | 8,700円×4 | 8,700円×3 | |
1,600km以上2,000km未満 | 8,700円×5 | 8,700円×4 | |
2,000km以上 | 8,700円×6 | 8,700円×5 |
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給されるときは、差額分だけが支給されます。
広域求職活動費の支給手続
広域求職活動費の支給を受けようとするときは、原則として、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出します。
広域求職活動の全部または一部を行わなかったときは、その事実が確定した日の翌日から10日以内に管轄公共職業安定所長にその旨を届けるとともに、支給を受けた額の全部または一部を返還しなければなりません。