高年齢雇用継続給付

高年齢等の雇用の安定等に関する法律の改正により、65歳までの雇用確保措置を講じることが義務づけされました。その雇用確保措置は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年制廃止のいずれかを選択しなければなりません。こうした状況の中で、この高年齢雇用継続給付は事業主、労働者ともメリットのある制度と言えます。

高年齢雇用継続給付には、60歳以後基本手当を受けることなく60歳到達時点の賃金の75%未満で就労している人に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給したのち再就職し60歳到達時点の賃金の75%未満で就労している人に対して支給される「高年齢再就職給付金」とがあります。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後基本手当を受けることなく60歳到達時点の賃金の75%未満で就労している人に対して支給されます。

支給要件

次のいずれにも該当しなければなりません。

  • 被保険者が60歳に達した日において、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あること、または60歳以後算定基礎期間に相当する期間が5年以上の要件を満たしたこと
  • 支給対象月に支払われた賃金額が、みなし賃金日額を30倍した額の75%未満であること、かつ支給限度額未満であること

支給対象月とは?

60歳になる日が属する月から65歳になる日が属する月までをいいます。または、60歳以後に算定基礎期間に相当する期間が5年以上となった月から65歳になる日が属する月までをいいます。
ただし、その月の初日から末日まで引き続き被保険者であり、かつ、育児休業給付金または介護給付金の支給を受けることができる休業をしていない月に限ります。

みなし賃金日額とは?

60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額、または、算定基礎期間に相当する期間が5年となった日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額の額をいいます。

高年齢雇用継続基本給付金

支給対象月において、非行、疾病または負傷、事業所の休業等の理由で支払を受けることができなかった賃金があるときは、その支払を受けたものとみなして賃金額を算定しますから、その額がみなし賃金日額の75%以上であれば高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。(右図真ん中)また、みなし賃金日額の75%未満であっても、支給限度額以上であれば高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。(右図右)

支給期間

60歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。あるいは、60歳以後、被保険者であった期間が5年以上となった日の属する月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。

支給額

高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月の賃金額に応じて次のように支給されます。

支給対象月の賃金額高年齢雇用継続基本給付金の額
みなし賃金日額×30の61%未満支給対象月の賃金額×15%
みなし賃金日額×30の61%以上75%未満支給対象月の賃金額×15%から一定の割合で逓減する率

支給額の算出においては実際に支払われた賃金額を基礎としますから、非行、疾病等の理由によって支払われなかった賃金は加算されません。

支給額の例外

  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給額と賃金額とを合算した額が、支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金額を差し引いた額が支給額となります。
  • 高年齢雇用継続基本給付金の額として算出された額が、賃金日額の最低限度の80%を超えないときは支給されません。

高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、基本手当を受給したのち再就職し60歳到達時点の賃金の75%未満で就労している人に対して支給されます。

支給要件

次のいずれにも該当しなければなりません。

  • 離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、基本手当の支給を受けたことがあること
  • 60歳以後安定した職業に就き被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除く)となったこと
  • 就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること
  • 基本手当日額の算定基礎となった賃金日額×30の額が支払われた賃金額の75%未満であり、支給限度額を下回っていること

支給額

高年齢雇用継続基本給付金と同じ算出方法です。

高年齢再就職給付金と再就職手当との調整

同一の就職で、高年齢再就職給付金と再就職手当を受けることができる場合は、高年齢再就職給付金を受けたときは再就職手当は支給されず、再就職手当を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されません。

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