基本手当とは?

一般被保険者が失業したときに支給されるメインの給付です。基本手当は、被保険者であった者の求職活動中の生活を保障するものとして、失業している日について支給される給付です。

基本手当の受給要件

次の3つを満たしている者に基本手当が支給されます。

  • 離職による被保険者資格喪失の確認を受けたこと(つまり、離職のときに事業主が発行する離職証明書により、ハローワークが被保険者資格の喪失を確認することです。)
  • 労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること(つまり、再就職の意欲のない者には基本手当は支給されません。)
  • 原則として、離職の日以前2年間(これを算定対象期間といいます。)に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

受給資格要件の特例

倒産・解雇等により離職した者、希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者、正当な理由のある自己都合により離職した者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

受給資格要件の緩和

離職の日以前2年間(受給資格要件の特例が適用される場合は1年間)に関して、疾病や負傷、出産などによって継続して30日以上賃金の支払いがなかった被保険者については、その支払いがなかった期間を算定対象期間に加えることができます。ただし、加算後の期間が4年を超えるときは4年間が最長の算定対象期間となります。

被保険者期間の計算

被保険者期間

まず、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区分し、各区分期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1ヶ月とします。次に被保険者資格取得日(入社日)から最初の資格喪失応答日の前日までの日数が15日以上あり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その期間を2分の1ヶ月として計算します。
右図の例であれば、平成21年の被保険者期間は3ヶ月、平成20年は11ヶ月と2分の1ヶ月になり、通算して14.5ヶ月ということになります。したがって、2年間で被保険者期間が12ヶ月以上あるので、基本手当を受給できることになります。

賃金支払基礎日数とは?

月給制であれば暦日(つまり、会社の休業日も含みます)通りです。時間給、日給であれば労働日数をいいます。

資格喪失応答日とは?

被保険者資格を喪失した日(会社を辞めた日の翌日)に応答し、かつ被保険者であった期間にある日のことをいいます。上の例では各月の17日がそれにあたります。

被保険者期間の計算

被保険者期間を計算するに当たり、次の期間は被保険者であった期間には含めません。

  • 最後に被保険者となった日(例では、再就職日)前に、受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を取得したことがある場合、その資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
  • 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間
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