給付制限

雇用保険の支給はほとんどが現金支給であるため、給付には厳格なルールが設定されています。求職活動の積極性に欠ける場合や不正をして受給しようとした場合などには給付制限があります。

基本手当の給付制限

受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日後、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当は支給されません。
被保険者が自己の責めに期すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由が亡く自己の都合によって退職した場合は、待期期間(7日間)満了後1か月以上3か月以内(現在は実質3か月)の間で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されません。
偽りその他不正な行為によって給付の支給を受け、または受けようとした日以後基本手当は支給されません。ただし、やむを得ない理由がある場合は、基本手当の全部又は一部を支給することがあります。
受給資格者(個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されません。
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されません。
個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付または全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることまたは厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当は支給されません。

就職促進給付の給付制限

偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付の支給を受け、または受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、または受けようとした日以後、就職促進給付は支給されません。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することがあります。

教育訓練給付の給付制限

偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、または受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、または受けようとした日以後、教育訓練給付金は支給されません。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することがあります。

雇用継続給付の給付制限

偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、または受けようとした者には、当該給付の支給を受け、または受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付は支給されません。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することがあります。

  1. 高年齢雇用継続基本給付金を不正受給→高年齢雇用継続基本給付金を支給しない
  2. 高年齢再就職給付金または当該給付金にかかる受給資格に基づく求職者給付もしくは就職促進給付を不正受給→高年齢再就職給付金を支給しない

育児休業給付の給付制限

偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、または受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、または受けようとした日以後、育児休業給付金は支給されません。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することがあります。

介護休業給付の給付制限

偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、または受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、または受けようとした日以後、介護休業給付金は支給されません。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することがあります。

不正利得の返還命令等

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます。
つまり、不正に受給した金額の3倍に相当する金額を納付しなければなりません。

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