雇用継続給付のあらまし
雇用継続給付は、雇用保険法第1条「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、・・・(後略)」とあるように、年齢により、乳児を養育することにより或いは家族を介護することによる所得の減少で仕事を継続することが困難になった労働者の所得補填をすることで、労働者の失業を防ぐことを目的としています。
適用事業と暫定任意適用事業
雇用継続給付は次の3つの場合に支給されます。
- 高年齢雇用継続給付
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60歳以上65歳未満の一般被保険者または高年齢継続被保険者の賃金が低下した場合に支給される給付です。この給付には基本手当を受給したか否かで高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続基本給付金の2種類が用意されています。
- 育児休業給付金
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育児休業給付金は、一般被保険者が1歳未満の子を養育するため育児休業をした場合に支給されます。
- 介護休業給付金
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介護休業給付金は、一般被保険者が対象家族を介護するため介護休業した場合に支給されます。