延長給付

一定の自由により就職が困難な者は、通常の所定給付日数分基本手当を受給し終わった段階でも再就職できないことが考えられます。そこで、これらの就職困難者に対し、基本手当支給終了後も基本手当を支給する制度が延長給付です。

延長給付には、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の4種類があり、記述順に優先して給付が行われます。

個別延長給付

再就職が困難な場合の支援強化策として、平成29年3月31日までに離職した受給資格者に対して行われる延長給付です。次支給対象です。

  • 特定受給資格者
  • 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)により離職した者

上記のいずれかに該当するものであって、次のいずれかに該当する者が支給対象です。

  • 公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難であると認めた次の者
    • 受給資格に係る離職の日において45歳未満である者
    • 雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
  • 受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して、再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

延長日数限度

対象者延長日数限度
下記以外の者60日
35歳以上45歳未満で算定基礎期間が20年以上の者30日
45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の者

広域延長給付

失業者が多発している地域で、広域的、かつ計画的に職業紹介活動を推進するために、厚生労働大臣が、広域職業紹介活動を命じた場合において、その地域で広域職業紹介活動により就職の斡旋を受けることが適当であると認められる受給資格者に対して、指定する期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて90日を限度とする基本手当を支給する措置を決定することができます。

失業者が多発している地域とは?

その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の基本手当の初回受給率の2倍以上となり、かつその状態が継続すると認められる場合を言います。

広域職業紹介活動とは?

その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を言います。

全国延長給付

厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当する場合、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に、90日を限度とする基本手当を支給する措置を決定することができます。

政令で定める基準とは?

連続する4月間の全国平均の基本手当の受給率が4%を超え、同期間の全国の基本手当の初回受給率が低下する傾向になく、かつこれらの状態が継続すると認められる場合を言います。

訓練延長給付

訓練延長給付

受給資格者が、公共職業安定所長に指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものは除く)を受ける場合、次の期間に支給される給付です。

対象期間加算期間
公共職業訓練等を受けるために待期している期間90日を限度
公共職業訓練等を受けている期間訓練を受ける期間
公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度困難な者については、訓練終了後の期間30日を限度

訓練終了後に支給される訓練延長給付は、訓練終了時点の基本手当の支給残日数が30日未満の者が対象となります。したがって、訓練終了後に支給される訓練延長給付の限度は30日分となり、支給残日数がある受給資格者にはその差し引いた日数分だけ延長給付されます。

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