介護休業給付金

介護休業給付金は、対象家族を介護するために休業した場合、その支給単位期間について支給されます。

支給要件

次の要件を満たす必要があります。

  • 対象家族を介護するための休業をしたこと
  • 休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

対象家族とは?

  • 同居も扶養もしていない1親等内の家族。つまり、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母
  • 同居かつ扶養している2親等内の家族。つまり、祖父母、兄弟姉妹、孫

みなし被保険者期間とは?

休業を開始した日の前日からさかのぼって被保険者である期間を1ヶ月ごとに区切った期間をいいます。この各期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「みなし被保険者期間1ヶ月」として計算します。

支給期間

介護休業給付金

介護休業給付金は支給単位期間に応じて支給されます。

1支給単位期間は30日として扱われ、1支給単位期間に満たないときは暦日で計算されます。たとえば、4月8日から6月15日まで介護休業したとすると、4月8日~5月7日、5月8日~6月7日、6月8日~6月15日が支給単位期間となり、支給日数は30日×2+8日=68日となります。

また、休業開始日から93日を経過する日後の休業期間については介護休業給付金は支給されません。さらに、休業が複数ある場合は休業日数を合算した日数が93日に達した日後の休業についても介護休業給付金は支給されません。

支給額

介護休業給付金の額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%

給付金の減額および不支給

支給単位期間に支払われた賃金介護休業給付金
休業開始時賃金日額×支給日数の40%以下休業開始時賃金日額×支給日数×40%
休業開始時賃金日額×支給日数の40%を超え80%未満休業開始時賃金日額×支給日数×80%-支給単位期間に支払われた賃金
休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上支給されません
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