常用就職支度手当

常用就職支度手当は、就職促進給付のなかの就業促進給付のうち、就職困難者等が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合に支給されます。

常用就職支度手当の支給対象者

常用就職支度手当は次に該当する受給資格者等であって、身体障害者その他就職が困難な者に支給されます。

受給資格者等とは?
・職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の受給資格者
・特例受給資格者(特例一時金を受給した者で、離職日の翌日から6ヶ月を経過していない者も含む)
・日雇受給資格者
身体障害者その他就職が困難な者とは?
・障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者
・就職日に45歳以上である受給資格者で、雇用対策法に基づく再就職援助計画に係る援助対象労働者、または高年齢等雇用安定法に基づく求職活動支援書等の対象となる者
・季節的雇用されていた特例受給資格者で、通年雇用安定給付金の支給対象となる事業主に通年雇用される者
・日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者で、就職日に45歳以上である者
・安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定した職業に就いた日において40歳未満であるもの(平成29年3月31日までの時限措置)
など

常用就職支度手当の支給要件

次のいずれにも該当する場合に支給されます。

ただし、再就職日の前3年以内に再就職手当及び就業促進定着手当または常用就職支度手当を受給したことがあるときは支給されません。

  • 公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと
  • 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再雇用されたものでないこと
  • 待期および給付制限の期間が経過した後職業に就いたこと
  • 就職拒否等の給付制限、離職理由に基づく給付制限の給付制限期間が経過した後職業に就いたこと
  • 被保険者となったこと

常用就職支度手当の支給額

常用就職支度手当の支給額は、基本手当の支給残日数が90日以上あるか90日未満かで計算式が変わります。

ただし、所定給付日数が270日以上である者は支給残日数が90日未満であっても90日以上の場合と同様の計算となります。

基本手当の支給残日数が90日以上の場合
支給額=基本手当日額×90×40%
基本手当の支給残日数が90日未満の場合
支給額=基本手当日額×支給残日数×40%

ただし、基本手当の支給残日数が90日未満の場合、支給残日数が45日未満であれば支給残日数を45日として計算します。

常用就職支度手当の支給手続

安定した職業に就いた日の翌日から起算して1ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書に受給資格者証または特例受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出します。

再就職手当と同様に、離職前の事業主に雇用された者でないことを証明する書類も必要です。また、45歳以上の受給資格者で、再就職援助計画に係る援助対象労働者または求職活動支援書等の対象となる者である場合は、その事実を証明することができる書類も添えなければなりません。

サブコンテンツ

アフィリエイトランキング

このページの先頭へ