傷病手当

基本手当を受けることができる人が疾病や負傷で長期間就職活動ができなくなったときに、基本手当の代わりに支給されるのが傷病手当です。

基本手当を受けることができる人が要件ですから、高年齢継続被保険者や短期雇用特例被保険者にはない制度です。

傷病手当の支給要件

傷病手当は、受給資格者が次のいずれにも該当する場合に支給されます。

  1. 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
  2. 疾病または負傷のために継続して15日以上職業に就くことができないこと
  3. 2.の状態は求職の申込み後であること

傷病により職業に就けない3つのケース

傷病手当

継続して14日以内の職業に就けない状態にあるときは、医師などの発行する証明書を添えて申請すると基本手当が支給されます。

継続して15日以上職業に就けない状態にある場合は2つの選択肢があります。1つは、傷病手当の申請と継続30日以上その状態が続くのであれば、受給期間延長の申請です。つまり、15日以上30日未満であれば傷病手当が支給され、30日以上になれば傷病手当の支給か受給期間延長のどちらかを選択することになります。

傷病手当の支給対象日

受給資格者が傷病のために基本手当を受けることができないと公共職業安定所長の認定を受けた日に対して支給されます。

ただし、次に掲げる日については支給されません。
  • 基本手当を受給できる日
  • 待期中(7日間)の日
  • 給付制限期間中(詳しくは給付制限をご覧ください。)の日
  • 認定を受けた日に、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業(補償)給付等を受けることができる日

傷病手当の支給日

認定を受けた日数分を、職業に就けない状態がやんだ後最初の基本手当支給日に支給されます。なお、基本手当の支給日がない場合は、公共職業安定所長が定めた日に支給されます。

傷病手当の認定手続

支給日までに傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて公共職業安定所長へ提出します。支給日がない場合は受給期間の最後の日から1ヶ月以内に提出します。

傷病手当の支給額

支給される額は基本手当の額と同額です。

傷病手当の支給日数

上限は基本手当の所定給付日数です。既に基本手当が支給されているときは、その日数を所定給付日数から差し引いた日数となります。

また、延長給付(延長給付)による基本手当受給中の受給資格者には傷病手当は支給されません。

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