技能習得手当、寄宿手当

公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給される技能習得手当には、受講手当と通所手当があります。その公共職業訓練等を受講するために同居の親族と別居して寄宿する場合には、寄宿する期間寄宿手当が支給されます。

技能習得手当とは

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受ける時に、その公共職業訓練等を受ける期間に付いて支給される給付です。

技能習得手当には受講手当と寄宿手当の2種類があります。

受講手当の支給要件

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限ります)に支給されます。

自己の労働によって得た収入に応じて基本手当を支給しない日が規定されていますが、その日は基本手当の支給対象日となります。

受講手当の支給されない日

次に掲げる日については支給されません。

  • 公共職業訓練等を受講しない日
  • 基本手当(内職収入による減額により基本手当が支給されない日(基本手当(額、日数)の基本手当の減額を参照)を含む)の支給対象日以外の日

支給額

日額500円ですが、40日を支給限度として支給されます。

通所手当の支給要件及び額

公共職業訓練等を行う施設への通所に交通機関等、自動車等を利用する者に支給されます。

  1. 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2km未満であるもの及び3.に該当する者を除く)
  2. 通所のため自動車等を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2km未満であるもの及び3.に該当する者を除く)
  3. 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2km未満であるものを除く)

交通機関等利用者は、月額42,500円を上限とする実費相当額が、自動車等利用者は、利用距離及び居住地域によって片道10km未満である者には月額3,690円、片道10km以上である者には月額5,850円、さらには厚生労働大臣が定める地域に居住する者には月額8,010円のいずれかが支給されます。

寄宿手当

公共職業訓練等を受けるため、受給資格者に生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿している期間について月額10,700円支給される給付です。

ただし、受講開始前や受講終了後の寄宿日には支給されませんから、別居していない日があるときは、その日数分日割り計算され減額されます。

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